お知らせ

令和6年度診療報酬改定に伴う運動器リハビリテーションの 実施時間の変更について

平素は、当院にご理解とご協力をいただき感謝いたします。早速ですが、これまで運動器リハビリテーションは1日辺り最大3時間までのリハビリが実施可能となっておりました。しかし、令和6年度の診療報酬改定において、6月1日(土)からは、1日辺り最大2時間まで(※1)と変更になりました。 つきましては、6月1日(土)より、運動器リハビリテーションの最大実施単位数は1日辺り2時間までとなりますことご理解くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

■運動器リハビリテーションの1日辺りの時間

【現在】1日最大3時間

【令和6年6月1日~】1日最大2時間

※1下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又は、手術後の患者様は、当該疾患の発症日から60日以内は1日辺り最大3時間までのリハビリテーションの実施が可能。

■その他

入院中の患者様には、原則として保険制度で疾患に応じて定められた範囲内でリハビリテーションに取組んで頂きます。但し、患者様が希望し、かつ医師がリハビリテーションを必要と認める場合「選定療養(自費)」として、リハビリテーションを受けることができます。ご希望の方は、主治医、または担当セラピストまでお申し出ください。

【ご利用料金】20分ごと 3,300円(税込)

京都大原記念病院
院長 垣田清人

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